ご利用案内

このような方におすすめ


  • 住み慣れた我が家で暮らし続けたい方
  • できる限り病院や施設より家族の側にいたい方
  • 病気や障害があっても普通の生活がしたい方
  • 終末や将来に不安のある方など

精神疾患のある方へのケア

服薬指導や管理、生活指導、病気や生活上の助言

終末期のケア

医療や環境で制限されることなく、ご本人・ご家族が心豊かに安心して最期を迎えられるよう支援します。

認知症の人へのケア

認知症の人へのケア、関わりや生活上の困りごと、行動・心理症状への対応ご家族や介護者の不安・ストレスの軽減、施設やサービスの選び方の助言など
※訪問開始当初はご本人、ご家族との信頼関係づくりに訪問回数を多くし徐々にケアに繋げていくことをお勧めします。

病状の管理

病気や障害の状態観察・血圧・体温・脈拍などのチェックによる異常の早期発見

療養のお世話

食事や排泄の介助、身体の清拭、洗髪、入浴介助や指導など

薬の相談・指導

薬の作用・副作用の説明、飲み方の指導
など

医師の指示による医療処置

点滴、胃ろう、尿留置カテーテルの管理

重度化予防

運動・生活機能の維持や低栄養などの予防

床ずれ予防・処置

床ずれ防止の工夫や処置、介護用品の活用

介護保険による要介護、要支援の要介護認定のある方 / 医療保険(健康保険など)による医療処置や観察が必要な方がご利用いただけます。

介護保険医療保険
原則要介護者等に対する訪問看護要介護者等以外の方に対する訪問看護
適応要介護者等に対する訪問看護のうち
・急性増悪時の訪問看護
・がん末期、神経難病等に対する訪問看護
(※厚生労働大臣が定める疾患等)
・精神科訪問看護基本療養費を算定する訪問看護
訪問看護は介護保険が優先され、次に疾患や身体の状態により医療保険が適応される事になります。
公費対象の場合は、利用金額が免除もしくは減免されます。

利用者の人権を守り、安全で健やかな生活を確保するため、老人福祉法や介護保険法の趣旨を踏まえつつ、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成17年法律第124号、以下「高齢者虐待防止法」)に基づく高齢者虐待の防止措置を確実に実施するために、本指針を定めます。

高齢者虐待の定義


  • 身体的虐待:高齢者の身体に怪我をさせたり、怪我のリスクがある暴力を加えること。
  • 介護・世話の放棄放任:高齢者を衰弱させるような極端な食事制限や長時間の放置など、養護する職務上の義務を著しく怠ること。
  • 心理的虐待:高齢者に対するひどい暴言や拒絶的な対応などで、高齢者に深刻な心理的ダメージを与える言動を行うこと。
  • 性的虐待:高齢者にわいせつな行為をする、または高齢者にわいせつな行為を強要すること。
  • 経済的虐待:高齢者の財産を不当に処分する、または高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

虐待防止のための具体的な措置


苦情処理の徹底

事業所内における高齢者虐待の防止するため、利用者及びその家族からの苦情について、真摯に受け止め、これを速やかに解決出来るように苦情解決体制を整える。

虐待防止検討委員会の設置

①虐待防止委員会を設置する。(以下「委員会」という。)委員会の運営責任者は、管理者とする。(以下「責任者」という。)
②委員会の開催は、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合には、事業所が開催する他の会議と一体的に行う場合がある。
③委員会は、定期的に(年2 回以上3 月・9 月)かつ必要に応じて責任者が招集する。
④委員会は、次のような内容について協議するが、詳細は委員会責任者が定める。
ア.虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
イ.虐待などについて、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
ウ.職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法等に関すること
エ.虐待等が発生した場合、その発生原因の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
オ.再発防止策を講じた際に、その効果及び評価に関すること

職員研修の実施

①職員に対する虐待防止のための研修内容は、虐待の防止に関する基礎的内容(適切な知識の普及・啓発)と併せ、事業所における虐待防止の徹底を図るものとする。
②具体的には、次のプログラムにより実施する。
ア.高齢者虐待防止法の基礎的考え方の理解
イ.高齢者権利擁護事業及び成年後見制度の理解
ウ.虐待の種類と発生リスクの事前理解
エ.早期発見・事実確認と報告等の理解
オ.発生した場合の改善策
③研修の開催は、年1回以上とし、新規採用時にも実施する。
④研修内容については、出席者、研修資料、実施概要等を記録し、電磁的記録等により保存する。

取り組み

①提供する訪問看護サービスの点検と、虐待に繋がりかねない不適切なケアの発見・改善
②職員のメンタルヘルスに関する組織的な関与
③本指針等の定期的な見直しと周知

職員の責務


職員は、家庭内における高齢者虐待は外部からの把握が難しいことを認識し、日頃から虐待の早期発見に努める。また、サービス提供先において、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は責任者に報告し、責任者は、速やかに市町村へ報告しなければならない。

指針の閲覧


「高齢者虐待防止のための指針」は、求めに応じていつでも事業所で閲覧できるようにする。

お問い合わせ

〒300‐0844 茨城県土浦市乙戸1081-95 レインボーハイツA102 駐車場 2

TEL 070-4286-6507

訪問看護サービスについてのお問合せ、利用者様の緊急連絡以外の営業電話はご遠慮ください

定休日:土日祝